株式会社 槇本保険事務所
〒610-1151
京都市西京区大枝西長町3-267
HOME > プライバシーポリシー
代理店名:株式会社 槇本保険事務所
当代理店は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当代理店は、個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当代理店の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
当代理店は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当代理店は、個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当代理店の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
当代理店は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
当代理店は、下記の各保険会社から保険業務の委託を受けた代理店であり、取得した個人情報を、各社の商品・サービスのご提供のために必要な範囲で利用します。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等によりご通知し、またはホームページへの掲載などの方法により公表します。
各保険会社の個人情報の利用目的は、各社のホームページに記載してあります。
<損害保険会社>
東京海上日動火災保険 三井住友海上火災保険
あいおいニッセイ同和損害保険
損保ジャパン日本興亜 富士火災海上保険 セコム損害保険 AIU保険会社
スター保険 ゼネラリ保険会社
<生命保険会社>
東京海上日動あんしん生命保険 三井住友海上あいおい生命 日本生命保険 アフラック
FWD富士生命 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 オリックス生命保険
当代理店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
当代理店は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困
難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるとき。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困
難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるとき。
当代理店は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいいます。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
(1) 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲
でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(2) 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への
所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(3) 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、
利用又は第三者提供する場合
(4) 法令等に基づく場合
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(6) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(7) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合
(1) 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲
でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(2) 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への
所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(3) 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、
利用又は第三者提供する場合
(4) 法令等に基づく場合
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(6) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(7) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合
下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
なお、個人情報保護法に基づく保険契約等に係わる保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、保険会社にお取り次ぎいたします。
【お問い合わせ窓口】
代理店 (所在地)京都市西京区大枝西長町3番地の267
(名 称)株式会社槇本保険事務所
電 話 (075-331-7727)
(受付時間:9時~18時)
(電子メールアドレス)info@makimoto.jp
(ホームページアドレス)http://www.makimoto.co.jp
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
なお、個人情報保護法に基づく保険契約等に係わる保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、保険会社にお取り次ぎいたします。
【お問い合わせ窓口】
代理店 (所在地)京都市西京区大枝西長町3番地の267
(名 称)株式会社槇本保険事務所
電 話 (075-331-7727)
(受付時間:9時~18時)
(電子メールアドレス)info@makimoto.jp
(ホームページアドレス)http://www.makimoto.co.jp
「金融商品の販売などに関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。
保険法、保険業法、金融商品の販売などに関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を尊守し、適正な販売を心掛けます。
なお、販売に際しましては、お客様にご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
なお、販売に際しましては、お客様にご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客様の意向と実情に沿った商品が選択できるように常に努力して参ります。
お客様と直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客様にご理解いただけるよう常に努力して参ります。
保険金の不正取得を防止する観点から、適正な販売を行うよう常に努力して参ります。
万が一保険事故が発生した場合、事故の解決を保険金のお支払いについて迅速かつ的確に行われるよう常に努力して参ります。
万が一保険事故が発生した場合、事故の解決を保険金のお支払いについて迅速かつ的確に行われるよう常に努力して参ります。
お客さまの様々なご意見等の収集に努め、それを今後の販売業務に反映していくよう常に努力して参ります。
(勧誘方針の策定等)
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定めるものである場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定めるものである場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
一 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結
する目的 に照らし配慮すべき事項
二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三 全二号に掲げるもののほか勧誘の適正の確保に関する事項
金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方法を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
当社は、当社事業に対する公共の信頼を維持し、業務の適正性および健全性を確保するために、以下の方針に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を徹底する。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求には応じない。
反社会的勢力への対応に備え、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を行う。
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事の両面から法的対応を行う。
事実を隠ぺいするための裏取引は、一切行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、一切行わない。
社内規則に反社会的勢力の排除を規定し、組織全体として対応する。
以上
2015年7月1日制定
以上
2015年7月1日制定